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◆ 活動指針 ◆
活動指針
各地域交流会の運営が、地域によって温度差があるのも好ましいことではないので、当面は必要最低限のルールを取り決め、これを活動指針(地域情報交換会のあり方)とします。本指針については9月28日の大学不動産連盟の第1回理事会にて承認を受けました。

平成16年11月26日
大学不動産連盟理事長 石関 登

1.
地域情報交換会は大学不動産連盟のもとに各地区で各大学の枠を超えての情報交換を行う為、開催する。

2.
新規設立は、理事会の承認を受ける。

3.
名称は「大学不動産連盟・地域情報交換会」を冠し、その後に各会の名称をつけることができる。

4.
地域情報交換会は連盟のもとで開催されるが、現状では支部の組織(宅建協会等のような)ではない。

5.
開催の期日は、最低でも隔月1回以上を目途とする。

6.
連盟の加盟校に所属する各会員は、各地域情報交換会に自由に参加できる。

7.
オブザーバー校については、連盟が認めた限りにおいて連盟の会員に準じ参加を認めるものとする。

8.
加盟校、オブザーバー校以外の大学出身者については、連盟所属の会員の紹介を要し、且つ、当該「地域情報交換会」の運営者の出席了解を必要とする。

9.
各参加者の立場は、平等であり自己責任においての参加とし、お互いの立場を尊重する。

10.
不動産の売買、賃貸等に関する実質的な情報交換会の場であるため、参加者は必ず物件情報を持参する。

11.
地域情報交換会で交された情報の取り扱いについては不正使用なきよう配慮する。

12.
参加者の各大学の人数は、一方に偏ることなく、なるべくバランスをとるように心掛ける

13.
運営の為、各校1名以上の人員を選出する。

14.
当該地域情報交換会の決議事項は多数決の方法によらず全校一致とする。

15.
開催通知は、各校の事務局を通じて各校の会員に連絡を行う。
(各校から名簿の提出等は行わない)

16.
参加費用は千円相当を目安とする。

17.
運営費用は、当該地域情報交換会の中で完結をする。
(経費は各地域会の判断とし、予算は繰り越さない)

18.
成約がなされた場合の寄付金については連盟理事会の決議に従うものとする。

19.
トラブル等は、各地域情報交換会で解決し、大学不動産連盟では対応しない。(現状では出来ない)

20.
正しく機能していないと認められた場合、連盟理事会は地域情報交換会の承認を取り消すことができる。
以上


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