稲門不動産ネットワーク運用マニュアル(案)
平成20年4月●日
第1章 総則
(目的)
第1条
早稲田大学(以下、「大学」という。)と不動産稲門会(以下、「本会」という。)との間に締結された『校友等に対する不動産情報等の提供に関する業務提携協定書』(以下、「協定書」という。)に基づき大学の紹介顧客(以下、「顧客」という。)に対し誠意あるサービスの提供を行う。そのため、稲門不動産ネットワーク事業(以下、「ネットワーク事業」という。)の必要な事項を定める。
(業務)
第2条
不動産稲門会は、第1条の目的を達成するために顧客に提供するサ-ビスは、次の通りとする。
1.不動産売買の仲介または買取り
2.賃貸不動産物件の仲介または借り上げ
3.住宅の新築、リフォーム等
4.不動産の有効活用
5.その他不動産に関する諸サービス
第2章 ネットワーク事業部
(ネットワーク事業部)
第3条
本会及び会員は、本会事務局に寄せられた顧客からのリクエストに対し、稲門不動産ネットワーク運用マニュアル(以下、「マニュアル」という。)に従い顧客の要望に誠意をもって対応する責務を負う。上記の目的を達するため、本会にネットワーク事業部を設置する。また、売買・仲介業務部会、設計・建設業務部会、コンサルティング業務部会の三つの業務部会を設置し、ネットワーク事業部を支援する。
(顧客情報の取次ぎおよび管理)
第4条
事務局は、協定書に基づき、顧客から本会に対する情報の受付窓口として、第一次的にその顧客情報を一括把握・管理し、顧客からのリクエストをネットワーク事業部に通知する。ネットワーク事業部は、「顧客情報管理表」を作成し、その情報の的確・迅速・合理的対応策を決定する。
(情報の公開)
第5条
ネットワーク事業部は、顧客から寄せられたリクエストについてその内容を鑑み、業務受託希望者選定のため会員への情報公開を行うものとする。情報公開の方法・範囲については、顧客の希望および会員の職域等によりネットワーク事業部にて判断し、情報の公開を実施する。
(立候補者の募集)
第6条
ネットワーク事業部は、会員宛に情報を公開し、業務受託希望の立候補者を募集する。募集方法は一義的にはメーリングリストによる一斉告知とするが、顧客から寄せられた依頼事項・案件の内容、対象となる会員の職域等を鑑み適宜対応することとする。顧客から寄せられたリクエストの内容・難易度等により、立候補者の募集期間を定めるものとする。
(業務受託立候補者の確定)
第7条
ネットワーク事業部は、業務受託希望者募集に対する応募状況を確認し、立候補した会員の業態、職域、資格等を鑑み業務受託立候補者を確定する。なお、立候補者が多数あった場合もしくは応募がなかった場合、ネットワーク事業部は、各業務部会長と協議のうえ、受託希望者の再募集、推薦による任命、リクエストに対する謝絶等の対応策を策定することとする。
(顧客への紹介)
第8条
業務受託希望者募集に対する立候補もしくは、任命により選出された会員を業務受託候補として、顧客への紹介を行う。顧客への紹介方法については、顧客から寄せられたリクエストの内容および立候補もしくは、任命により選出された会員の人数等に応じて適宜対応することとする。
(担当会員の決定方法)
第9条
ネットワーク事業部は顧客の希望に従い、業務受託候補者の中から担当会員を顧客に選択していただく。顧客より特に希望がない場合には、ネットワーク事業部会において、各業務部会長と協議のうえ担当会員を決定する。万一、顧客より担当会員の変更を求められた場合、ネットワーク事業部は各業務部会長と協議の上、新たな担当会員を顧客に紹介する。
(顧客との契約締結)
第10条
担当会員は、顧客からのリクエスト内容、業務の諸条件等を確認のうえ、業務受託について顧客と合意に至った場合、できるだけ早期に顧客との契約締結を行うものとする。また、顧客との交渉経緯、受託の成否について随時ネットワーク事業部への報告を行うこととする。
(業務の完了報告)
第11条
1.
担当会員は、その責任と負担において、顧客からのリクエスト内容に即した業務およびサービスの提供を行う。
2.
受託した業務が完了した場合速やかにネットワーク事業部に対し、業務完了報告書を提出する。
3.
また、受託した業務が何らかの理由により完遂に至らなかった場合も、その理由・経緯・状況を記した業務完了報告書を提出する。
4.
ネットワーク事業部は、担当会員からの業務完了報告書に基づき、「顧客情報管理表」に案件処理状況を追記、記録する。
(成約寄付金)
第12条
ネットワーク事業で顧客と取引が成立したときは、成立した担当会員は、本会に対し本マニュアルで定める料率の金額を本会に寄付金として納める。
(不動産稲門会への寄付)
第13条
本会は、ネットワーク事業で、顧客と担当会員の間で取引が成立した場合、寄付金として、下記料率の金額を受領することができる。
尚、会員から本会に対する寄付金支払いの時期は、業務完了時の一括払いとする。
|
|
業務の内容
|
正規受領報酬
|
割引の目安
|
寄付金
|
|
|
又は価格
|
|
1
|
不動産売買仲介
|
|
売買価格×3%
|
仲介手数料
|
仲介
|
|
|
(住宅、事業用不動産等)
|
+6万円
|
×20%程度
|
手数料×10%程度
|
|
2
|
不動産賃貸仲介
|
|
賃料×1ヵ月相当額
|
仲介手数料
|
仲介
|
|
|
(住宅、事業用不動産等)
|
|
×20%程度
|
手数料×10%程度
|
|
3
|
不動産管理業務
|
|
見積金額
|
管理手数料
|
管理
|
|
|
(住宅、事業用不動産等)
|
|
×20%程度
|
手数料×10%程度
|
|
4
|
会員企業所有不動産の売却
|
正規売り出し価格
|
相談(基本的には割引なし)
|
売買価格
|
|
|
(マンション、住宅等)
|
|
|
(仲介会員を立てることを基本とする)
|
×0.2%程度
|
|
5
|
建物 建築請負
|
|
見積金額
|
粗利益額×20%程度
|
請負金額
|
|
|
(住宅・ビル等)
|
|
|
|
×0.2%程度
|
|
6
|
建物 改修工事
|
|
見積金額
|
粗利益額×20%程度
|
請負金額
|
|
|
(住宅・ビル等リフォーム)
|
|
|
×0.2%程度
|
|
7
|
建物 設計監理
|
|
見積金額
|
業務報酬
|
正規業務報酬
|
|
|
(住宅・ビル等)
|
|
|
部分×20%程度
|
部分×10%程度
|
|
8
|
その他コンサルティング
|
|
見積金額
|
業務報酬
|
正規業務報酬
|
|
|
司法書士、測量他
|
|
|
部分×20%程度
|
部分×10%程度
|
(大学当局への業務報告)
第14条
事務局は、別紙報告書式に従い、大学当局に対し、年に一度以上随時、業務の処理状況を「顧客情報管理表」に基づき報告しなければならない。
(大学当局への寄付金の贈呈)
第15条
不動産稲門会は、前項の成約寄付金を大学への寄付金として、大学当局に対し支払うものとする。
(会員間の紛争の調停)
第16条
事務局は、顧客と本会会員、または、本会会員間に紛争が生じた場合、ネットワーク事業部と各業務部会長とともに、その紛争の調停にあたらなければならない
(顧客からの苦情受付)
第17条
顧客から、担当会員の対応が悪いといった苦情を受けた場合、ネットワーク事業部は各業務部会長とともに、顧客に対し、誠意をもって対処しなければならない。
(アフターサービス)
第18条
事務局・担当会員は、契約成立後も顧客から、アフターサービスに対して要望を受けた場合、それぞれの業務のアフターサービス基準に従い、担当会員のサポートを行うものとする。
(広報活動)
第19条
本会は、顧客からの情報受付媒体として、大学の広報・不動産稲門会ホームページ等を活用し、積極的に顧客の勧誘を図る。また、大学の各種ホームページとリンクを張り、顧客からの円滑な照会に注力する。
(『粗利益額』、および『正規業務報酬部分』の算出方法)
第20条
第12条の建築、および建築改修に関しての『粗利益額』は、建築業界の一般的設定利益額であり、10%から20%の間で自由に設定できる。
第3章 事業部会
(事業部会)
第21条
第3条に定める通り、ネットワーク事業部を支援する目的で、以下の三つの事業部会を設置し、それぞれ部会長1名を選任する。事業部会は必要に応じて部会数を増減することができる。
(売買・仲介業務部会)
第22条
売買・仲介業務部会長は、顧客からのリクエストのうち、不動産の売買、売買仲介、賃貸仲介、賃借仲介等の事案について、業務受託会員に対して、成約のために専門的見地から助言・支援を行う。また、受託会員の選定作業の調整、受託会員に対する顧客からの交代要請・苦情等の処理等を行うものとする。
(設計・建設業務部会)
第23条
設計・建設業務部会長は、顧客からのリクエストのうち、建物の企画設計、建築請負、建築管理・監修、建物リフォームの設計施工等の事案について、業務受託会員に対して、成約のために専門的見地から助言・支援を行う。また、受託会員の選定作業の調整、受託会員に対する顧客からの交代要請・苦情等の処理等を行うものとする。
(コンサルティング業務部会)
第24条
コンサルティング業務部会長は、顧客からのリクエストのうち、不動産の鑑定評価、土地家屋調査、測量、登記申請、税務相談、ファイナンス等の事案について、業務受託会員に対して、成約のために専門的見地から助言・支援を行う。また、受託会員の選定作業の調整、受託会員に対する顧客からの交代要請・苦情等の処理等を行うものとする。
第4章 雑則
(その他)
第25条
本マニュアルに定めのない事項は、その業界の慣習に従う。