第1章 総則
第1条 (名称)
本連盟は、大学不動産連盟と称する。略称としてUREL(UNIVERSITY REAL ESTATE LEAGUE)と称することができる。
第2条 (目的)
本連盟は、各大学不動産会(以下会員という)相互の親睦を図ることを基本とすると共に、不動産事業等に関する情報交換、研修活動等を通じて、社会ならびに各母校に貢献する事を目的とする。
第3条 (活動)
連盟の活動は以下の通りとし、各校が第14条と同じ順の輪番で担当する。
1.総務部会 連盟事務局・会計を担当、理事会の開催
2.親睦部会 親睦のための行事を担当、ゴルフ大会、研修旅行等の開催
3.情報部会 地域情報交換会を担当、事務局連絡会の開催(年2回)
4.その他 理事会で必要と認めた活動
第4条 (事務局)
事務局は原則として理事長の所属する大学不動産会に置く。
第2章 会員
第5条 (会員資格)
1.本連盟は、各大学不動産会をもって会員とする。
2.本連盟は、正会員校・準会員校をもって構成する。
3.理事会は、正・準会員校の大学不動産会の構成員数、実績などを勘案し、会員資格を満たしていないと判断した場合、その会員資格を喪失または降格することができる。
第6条 (オブザーバー校)
本連盟に加盟申請をなし、理事会の承認を得た大学不動産会は、2年間を限度としてオブザーバー校となることができる。オブザーバー校の基準は次の通りとする。
1.学校教育法に基づく大学であること。
2.不動産関連のOB会を組織していること。
3.会則、規約等が整備されていること。
4.構成員が20名以上であること。
5.その他オブザーバー校として加入することが不適当とされる事項がないこと。
第7条 (準会員校)
下記の基準を満たす大学不動産会は、総務部会を通じて理事会に申請し、理事会の承認を得た場合は準会員校となることができる。
1.オブザーバー校の基準(第6条)1~3、及び5を満たしていること。
2.構成員数が50名以上であること。
3.情報部会が主催する全ての地域情報交換会に、それぞれ1名以上の担当世話
人を配置することができること。
4.オブザーバー校として1年を経過していること。
第8条 (正会員校)
下記の基準を満たす大学不動産会は、総務部会を通じて理事会に申請し、理事会の承認を得た場合は正会員校となることができる。
1.準会員校の基準(第7条)1及び3を満たしていること。
2.構成員数が100名以上を擁し、大学不動産連盟理事長校としてその職務を遂行できると、理事会が判断した大学不動産会。
3.準会員校として2年を経過していること。
第9条 (加盟)
本連盟への新規加盟については大学不動産会の構成員数、実績などを勘案し、総務部会を通じて申請し、理事会にて審議の上決定する。
第10条 (参加資格の喪失)
各大学不動産会を退会した者は、本連盟の行う総ての活動に参加する資格を失う。
第3章 理事会
第11条 (理事)
本連盟の理事は、正会員校である各大学不動産会の指名により各2名を選任する。
第12条 (理事会)
前条の理事をもって理事会を構成する。
1.理事会は本連盟の決定機関である。
2.理事会は理事長1名、副理事長5名を選出する。
3.副理事長は理事長校1名、次期理事長校1名、前理事長校1名、当期総会担当校1名、次期総会担当校1名とする。
4.理事会は原則として月1回開催する。但し必要に応じて理事長は臨時理事会を招集することができる。
5.理事会の議長は原則として理事長がつとめる。
6.理事会の決議は理事校全会の賛成を必要とする。なお、理事が理事会を欠席する場合は書面により出席する理事に議決権を委任するものとする。但し、議決権は各校一票とする。
第13条 (任期)
理事の任期は2年とする。理事長、副理事長の任期は1年とする。但し、各大学不動産会の都合により任期途中で他の者に交代することが出来る。
第14条 (輪番制)
理事長は正会員校の輪番制とし、不動産三田会、不動産稲門会、建設・不動産駿台会、不動産建設白門会、不動産青山会、不動産建設桜門会、建設不動産橙法会、セントポール生活文化研究会、東京REクローバー倶楽部、横浜商大不動産会、上智不動産ソフィア会、新規加盟正会員校の順とする。
第15条 (運営委員会)
本連盟に運営委員会を設置する。運営委員会は理事会の指示に基づき本連盟の運営、調整、提案等について、各会員校の意見を統一できるように事前の取り纏めを行う。
第16条 (運営委員)
1.運営委員は正会員校及び準会員校である各大学不動産会の指名により各校3名を限度として選任する。但し、理事長校、次期理事長校及び当期総会担当校は5名を限度として選任することができる。
2.運営委員の任期は2年とする。但し、各大学不動産会の都合により任期途中で他の者に交代することが出来る。
第17条 (会計監査)
会計監査は理事会の推薦により理事の内から2名を選出する。任期は1年とする。
第18条 (相談役)
1.相談役は、理事会の決議を経て理事長が委嘱することにより、最大2名まで置くことができる。但し、任期は1年間とし、本連盟理事長経験者でなければならない。
2.相談役は理事会の要請により理事会に出席し、助言することができるものとする。
第4章 総会
第19条 (開催)
1.総会は年1回開催する。開催は第14条に基づく輪番制とし、その年度の当番校が担当する。なお、総会では新理事長校、新理事長の紹介、各会員校の活動報告及び各校代表の紹介、各地域情報交換会の活動報告及び代表世話人の紹介、会計報告等を行うものとする。
2.総会負担金は次の通りとする。
正会員校 100,000円
準会員校 50,000円
オブザーバー校 25,000円
第5章 会計
第20条 (運営経費)
本連盟の経費は各大学不動産会の負担金、寄付金をもってこれに当てるものとする。
1.会計年度は6月1日より5月31日までとする。
2.正会員校及び準会員校の負担金は、年額金30,000円とする。
3.オブザーバー校の負担金は年額15,000円とする。
第21条 (会計報告)
本連盟の会計については会計監査を受けた後、事務局より理事会に報告し、承認を得るものとする。
第6章 倫理
第22条 (倫理委員会)
倫理に関する問題が生じたときは、理事会の決議により倫理委員を任命し倫理委員会を開催するものとする。
第7章 その他
第23条 (規約の変更)
規約の変更は理事会の決議をもって行なう。
|
平成17年
|
2月
|
24日
|
|
施 行
|
|
平成18年
|
12月
|
12日
|
|
一部改正
|
|
平成19年
|
3月
|
13日
|
|
一部改正
|
|
平成19年
|
12月
|
11日
|
|
一部改正
|