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◆ 不動産稲門会 規約 ◆
     不動産稲門会 規約

不動産稲門会会則

第1章  総 則

(名称)

第1条   本会は、不動産稲門会と称する。

 

(目的)

第2条   本会は、会員相互の親睦を図ると共に、不動産の諸問題に関する研修・討議

を通じて、人間的資質の向上と、社会及び早稲田大学の発展に寄与すること

を目的とする。

(事務局)

第3条   本会の事務局を、代表世話人の指示する事務所内に置く。

(事務局:東京都千代田区内神田1-16-10 株式会社 久保工)

(事 業)

第4条   本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.不動産情報の交換

2.研修及び講演会

3.親睦のための行事

4.その他、第20条に定める稲門不動産ネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という)を含む第2条の目的に付帯する事業

第2章  会 員

(会員)

第5条   本会は、原則として早稲田大学に在学した者で、不動産業あるいはこれに関

     連する業に携わっている者の中で、所定の手続きを経た者とする。

第3章  役 員

(会長、世話人、顧問)

第6条   本会に会長1名、代表世話人1名、副代表世話人若干名及び世話人数名を置く。また、名誉会長1名、顧問若干名を置くことができるものとする。

(会計監事)

第7条   本会に、会計監事2名を置く。

(世話人、顧問及び会計監事の選任並びに任期)

第8条

1.  世話人及び会計監事は、会員の中から定時総会において選出する。

世話人、顧問及び会計監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

. ネットワーク事業の各担当部会長は、第13条の世話人会で推薦され、世話人会で承認を受けた者とする。その任期は1年とし、再任を妨げない。

(代表世話人、副代表世話人及び顧問の選出)

第9条   代表世話人、副代表世話人及び会計監事は、世話人の互選により選出する。顧問は、世話人の推薦により選出する。

第4章  総 会

(総会の種類)

第10条  総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

(総会の開催)

第11条 定時総会は毎年4月に、臨時総会は必要に応じ世話人会の決議をもって、

     代表世話人が召集する。

     総会の議長は、代表世話人もしくは、代表世話人の指名する会員の中から

     これを選出する。

(総会の決議)

第12条  総会の決議事項については、出席者の過半数でこれを決する。

     総会の出席者には、委任状による者も含む。

第5章  世話人会

(世話人会の構成)

第13条  世話人会は、世話人全員をもって構成する。

(世話人会の開催)

第14条 1.世話人会は、代表世話人が原則として1週間前に通知して召集する。

     2.世話人会の議長は、代表世話人若しくは副代表世話人がこれを務める。

       顧問及び会計監事は、世話人会に出席することができる。 

(世話人会の職務及び権限)  

第15条 世話人会は、不動産稲門会の運営及びネットワーク事業の全般について、協議し決定する。    

               

(世話人会の決議)      

第16条  世話人会の決議事項については、出席者の過半数以上の賛成をもってこれを決定する。なお、会計監事は議決権を持たないものとする。

第6章  会 計

(会費)

第17条

1. 本会の経費は、会費、臨時会費(以下「会費等」という)成約寄付金、及び一般寄付金をもってこれに充てる。   

2. 会費の内訳は、入会金、年会費、例会費とし、年会費は当年度分を6月末迄に一括納付とする。

3. 会費等は、各会開催毎の運営実費等を考慮し、徴収額の決定については世話人会の決議を要する。

4. ネットワーク事業にかかる経費は、成約寄付金をもってこれに充てるものとし、本会の会計とは分離して会計をおこなう。 

5. 一旦納入された会費等については、これを返還しない。

       

(成約寄付金)

第18条

1.本会会員間で取引が成約した場合は、会員は、本会に成約寄付金を支払うものとする。但し、寄付金の額は、任意とする。

2. 成約寄付金の受領目的は特別会費とし消費税を含まないこととする。

3. 大学不動産連盟の会員間取引に於ける成約寄付金の取り扱いについては大学不動産連盟地域情報交換会運営細則第14条に基づくものとする。

(会計報告)         

第19条  本会の会計については、会計監事の監査を受け、定時総会に報告し、その承認

を得なければならない。

               

(会計年度)         

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。

第7章 稲門不動産ネットワーク事業

稲門不動産ネットワーク事業

(稲門不動産ネットワーク事業)

第21条 本会と学校法人早稲田大学(以下「早稲田大学」という)との間で2003年11月1日付締結された、「校友等に対する不動産情報等の提供に関する業務提携協定書」(以下「協定書」という)に基づき、早稲田大学が紹介する校友等に対する本会会員による、情報・サービスを提供することを目的とする事業を稲門不動産ネットワーク事業という。本会は、協定書の規定を遵守し、本事業を積極的に推進するものとする。

(ネットワーク事業の会員資格)

第22条 本会会員は、ネットワーク事業の参加資格を有する。

(ネットワーク運用マニュアル)

第23条 本会会員は、各自別に定める稲門不動産ネットワーク運用マニュアル(以下「マニュアル」という)に規定する部会に所属して、ネットワーク事業を通じて得た顧客情報に基づいて、それら顧客に対するサービスの提供をおこなうことができる。ただし、顧客に対する対応等に関しては、マニュアルを遵守するものとする。

 第8章 大学不動産連盟

 大学不動産連盟

(大学不動産連盟)

第24条 本会は、大学不動産連盟(以下、「本連盟」という)に加入する。

本連盟規約の規定に従って、本連盟の理事2名、及び運営委員若干名を本会世話人の中から選出する。ただし、理事は、本会の代表世話人及び副代表世話人のうちの1名を選出し、運営委員は、本会世話人の中から選出する。

第9章 会則の変更

(会則の変更)

第25条 会則の変更は、総会の決議による。

第10章 会員資格の喪失 

(資格喪失事由)            

第26条 会員が下記の事由に該当した場合、世話人会の決議により、本会の会員資格を

失う。            

1.不動産稲門会の会員にふさわしくない行為がなされたと認められるとき。

2.督促がなされたにもかかわらず、年会費を1年以上未納したとき。

第11章 慶 弔

(慶弔)

第27条 本会会員への慶弔については、別途世話人会で定める慶弔規定に従ってこれを

     行うことができる。

                    

第12章 その他

(定めなき事項)

第28条 本会則に定めのない事項については、代表世話人が、世話人会の決議を経てこ 

     れを定めることができる。

(施行)

第29条 本会則は、平成14年4月1日より施行する。

 

平成15年 4月24日 一部改訂

平成16年 4月20日 一部改訂

平成17年 4月19日 一部改訂

平成20年 4月23日 一部改訂

平成21年 4月20日 一部改訂

平成22年 4月20日 一部改定

平成24年 4月18日 一部改定

 以 上      


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